ACCOMMODATION TERMS & CONDITIONS
宿泊約款
第1条適用範囲
- 本宿泊約款(以下「宿泊約款」といいます。)には、当ホテルと宿泊契約及びこれに関連する契約の締結を行う者(以下「宿泊者」といいます。)との間の権利義務関係が定められています。宿泊約款に定めのない事項については、法令または一般に確立された慣習によるものとします。
- 当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
第2条宿泊契約の申込み
- 当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
- 宿泊者名及び連絡先
- 宿泊日
- 宿泊プラン及び宿泊料金
- その他当ホテルが必要と認める事項
- 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、 当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
第3条宿泊契約の成立等
宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、宿泊プランによっては、前条の申込後、事前決済を行っていただき当館が入金を確認したときに成立するものとします。なお、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
第4条宿泊契約締結の拒否
当ホテルは、次に掲げる場合において宿泊契約の締結に応じないことがあります。
- 宿泊の申込みが本約款によらないとき。
- 満室(満員)により客室の余裕がないとき。
- 宿泊者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
- 宿泊者が、次の(イ)から(ハ)に該当すると認められるとき。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団(以下「暴力団」といいます。)、暴力団員(以下「暴力団員」といいます。)、暴力団準構成員または暴力団関係者その他反社会的勢力であるとき
- 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他団体であるとき
- 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき宿泊者の契約解除権
- 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
- 宿泊者が、他の宿泊者に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- 宿泊者が泥酔者で、他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められたとき。
- 宿泊者が、旅館業法第4条の2第1項第2号に規定する特定感染症の患者であるとき。
- 宿泊者が、宿泊約款または当館内において当館の定める利用規則を遵守しないおそれがあると認められるとき。
- 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、または合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
- 当ホテルが所在する地方自治体で制定されている「旅館業法施行条例」の規定する場合に該当するとき。
第5条宿泊者の契約解除権
- 宿泊者は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
- 宿泊者は、キャンセル規定により変更または解約が認められていないプランを除き、当館にお申し出いただくことで、宿泊契約を任意に解約することができます。その際、当館はキャンセル規定に基づき、所定の取消料を申し受けます。
第6条当ホテルの契約解除権
当館は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
- 宿泊の申込みが本約款によらないとき。
- 宿泊者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
- 宿泊者が、次の(イ)から(ハ)に該当すると認められるとき。
- 団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団(以下「暴力団」といいます。)、暴力団員(以下「暴力団員」といいます。)、暴力団準構成員または暴力団関係者その他反社会的勢力であるとき
- 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他団体であるとき
- 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき宿泊客の契約解除権
- 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
- 宿泊者が、他の宿泊者に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- 宿泊者が泥酔者で、他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められたとき。
- 宿泊者が、旅館業法第4条の2第1項第2号に規定する特定感染症の患者であるとき。
- 宿泊者が、宿泊約款または当館内において当館の定める利用規則を遵守しないおそれがあると認められるとき。
- 宿泊者が宿泊施設、もしくは宿泊施設従業員に対し、暴力、脅迫、恐喝等、威圧的な不当要求を行い、あるいは合理的な範囲を超える負担を要求したとき。
- 当ホテルが所在する地方自治体で制定されている「旅館業法施行条例」の規定する場合に該当するとき。
- 宿泊者が保護者の許可なく、未成年者のみで宿泊しようとするとき。
第7条宿泊の登録
宿泊者は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
- 宿泊者の氏名、住所及び電話番号
- 中長期在留者ではない外国人にあっては、国籍・旅券番号・入国地及び入国年月日
- 出発日及び出発予定時刻
- その他当ホテルが必要と認める事項
第8条客室の使用時間
- 宿泊者が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
- 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
- 超過3時間までは、室料金の3分の1
- 超過6時間までは、室料金の2分の1
- 超過6時間以上は、室料金の全額
第9条利用規則の遵守
宿泊者は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。
第10条料金の支払い
- 宿泊料金の内訳は、以下のとおりとします。
宿泊料金、追加料金、税金、サービス料(その定めがある施設に限ります) - 宿泊料金等の支払は、通貨又は当館が認めたクレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊契約の成立時からチェックアウトの時まで又は当館が請求した時、当館にお支払いただきます。
- 当館は、当館が宿泊者に対する客室の提供の準備をし、使用が可能になったのち、宿泊者が任意に宿泊しなかった場合においても宿泊料金を申し受けます。
第11条契約した客室の提供ができないときの取扱い
- 当ホテルは、宿泊者に契約した客室を提供できないときは、宿泊者の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
- 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊者に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
第12条寄託物等の取扱い
- 宿泊者がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊者がそれを行わなかったときは、当ホテルは5万円を限度としてその損害を賠償します。
- 宿泊者が、当ホテル内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けになった物品について、当ホテルの故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。 ただし、宿泊者からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当ホテルに故意又は重大な過失がある場合を除き、5万円を限度としてその損害を賠償します。
第13条宿泊者の手荷物又は携帯品の保管
- 宿泊者の手荷物が宿泊に先立って当館に到着した場合は、その到着前に当館が承諾したとき(当館が指定する方法による場合を含みます。)に限って責任をもって保管し、宿泊者がチェックインをする際にお渡しします。
- 宿泊者がチェックアウトをしたのちの手荷物又は携帯品は、当館が予め承諾したときに限って責任をもって保管します。当館が予め申し受けた手荷物又は携行品の預かり期間内に引取りがされないときは、故意に遺棄され所有権が放棄されたものとみなす取扱いをさせていただきます。
- 宿泊者がチェックアウトしたのち、宿泊者の手荷物又は携帯品等の携行品が当館の承諾なく残されていた場合において、意図的に放置されたことが合理的に推認される場合、またはチェックアウトの日から当ホテルの定める保管期間が経過しても携行品に関するご連絡がない場合には、故意に遺棄され所有権が放棄されたものとみなす取扱いをさせていただきます。
第14条客室への入室について
当館は、法令や安全上の必要がある場合、または当館が必要と認めた場合には、宿泊者の同意なく客室に入室することがあります。
第15条駐車の責任
宿泊者が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車輌のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車輌の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意または過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
第16条宿泊者の責任
宿泊者の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊者は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。
第17条当ホテルの責任
当ホテルは、宿泊契約およびこれに関連する契約の履行にあたり、またはそれらの不履行により宿泊者に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
当ホテルは、万一の火災や事故等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
第18条準拠法及び裁判管轄について
宿泊約款は日本法に従って解釈します。
本約款に関して生じる一切の紛争については、当館の所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を、第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第19条約款の変更手続等
本宿泊約款は、民法第548条の2に定める定型約款に該当します。
宿泊約款の各条項は、宿泊者の一般の利益に適合するとき、または変更を必要とする相当の事由があると認められるときは、民法の規定に基づき変更することができます。
宿泊約款の変更は、変更後の内容を当館のウェブサイトに公表し、当館が定める効力発生日から適用されます。